高額医療費払い戻し制度 [高額医療費]
日本では保険制度が施行されていますから、健康保険に加入している人であれば、高額医療費払い戻し制度が使えます。この制度は、高額に医療費がかかった場合、支払いを減免してくれる制度です。一般の場合、窓口での支払いは3割負担ですが、一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請の手続きを3割負担分と自己負担限度額との差額が戻ってくる制度です。
自己負担限度額は収入の額や年齢で決まっていて、70歳未満の場合は以下の表のとおりです。
70歳未満の一般世帯の場合は、月額80,100円が自己負担限度額になります。
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この制度は月ごとの計算になりますので、月初めから月末までにかかった費用に対して適用されます。月をまたいだ場合は、高額の費用になったとしても月ごとの費用に対して適用されるので、制度を利用できないこともあります。高額療養費は、差額ベッド代、入院時の食事自己負担額、保険適用外の治療費は含まれません。この制度の重要なことは、申請しなくては戻ってこないことです。この制度を利用するときは、申請を各健康保険の保険者にしてください。申請期間は2年間ですので忘れないようにしたいものです。申請しても払い戻しまでに数か月かかりますが、平成19年4月から「限度額適用認定証」を持っていれば、支払額が自己負担限度額に従った額の支払いで済むようになりました。
3割を窓口で支払い、自己負担額との差額分を還付されていたのですが、この「限度額適用認定証」を示すだけで、支払額は自己負担限度額にかかった費用の1%を加えただけで済むということになります。詳しいことは、自分が加入している健康保険の窓口に問い合わせてください。
この制度を賢く利用したいものですね。
自己負担限度額は収入の額や年齢で決まっていて、70歳未満の場合は以下の表のとおりです。
70歳未満の一般世帯の場合は、月額80,100円が自己負担限度額になります。
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この制度は月ごとの計算になりますので、月初めから月末までにかかった費用に対して適用されます。月をまたいだ場合は、高額の費用になったとしても月ごとの費用に対して適用されるので、制度を利用できないこともあります。高額療養費は、差額ベッド代、入院時の食事自己負担額、保険適用外の治療費は含まれません。この制度の重要なことは、申請しなくては戻ってこないことです。この制度を利用するときは、申請を各健康保険の保険者にしてください。申請期間は2年間ですので忘れないようにしたいものです。申請しても払い戻しまでに数か月かかりますが、平成19年4月から「限度額適用認定証」を持っていれば、支払額が自己負担限度額に従った額の支払いで済むようになりました。
3割を窓口で支払い、自己負担額との差額分を還付されていたのですが、この「限度額適用認定証」を示すだけで、支払額は自己負担限度額にかかった費用の1%を加えただけで済むということになります。詳しいことは、自分が加入している健康保険の窓口に問い合わせてください。
この制度を賢く利用したいものですね。
2008-10-05 12:31
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